令和7年度 奨学生募集要項
1.趣旨
一般財団法人誠志ツルヤ奨学会(以下、本会という)は、学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な学生のうち、食品及びその関連分野に学ぶ大学生、短期大学生、専修学校生に対して奨学金を給与する事業を行い、将来を担う若者の教育機会を経済的側面から支援し、社会に有為な人材育成に寄与することを目的とする。
2.特徴
この奨学金の特徴は次の通りです。
(1) 奨学金は給与として、返済の義務はありません。
- (1) 奨学金は給与として、返済の義務はありません。
- (2) 奨学生の学問専門分野は、下記のような食品及び直接食品に関連する分野とします。
農業、畜産業、水産業、食品衛生、食物、栄養・健康、生物資源、調理等 - (3) 奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。
- (4) 他の奨学金との併給は、原則として認めません。
(但し、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金と授業料・入学金の免除/減額の制度のみ併給を認めます。)
3. 奨学生の応募資格
(1) 令和7年4月、大学、短期大学、専修学校に新たに進学した新1年生で且つ食品及び直接食品に関連する分野で学ぶ学生(高校既卒者の場合は出身高校の「調査書」が取得できること。成績証明書は不認可。)
(2) 長野県、及び群馬県出身者(長野県、及び群馬県内の高等学校卒業者で且つ実家が長野県、及び群馬県内)あるいは長野県、及び群馬県下に学ぶ、大学生、短期大学生、専修学校生
(3) 学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な者
4. 採用人員
大学生 5名程度
短期大学生 1名程度
専修学校生 0名程度(本年度の採用計画はありません。)
但し、応募状況等により変動する場合があります。
5. 奨学金の額と給与の方法
(1) 給与金額
大学生 月額 30,000円
短期大学生 月額 25,000円
専修学校生 月額 20,000円
(2) 給与の期間
奨学生に採用したときから、正規の最短修業年限の終了迄とします。
(但し、大学生の修業年限は原則4年とします。)
(3) 給与の方法
奨学金は原則として、6月及び12月に各6ヶ月分(計12ヶ月分)をまとめて直接本人口座に振込んで給与します。
【重要】本人名義の預金口座が必要です。無い方は採用決定後にすぐ開設していただくことになります。
応募の際に開設しておくことをおすすめします。
6. 奨学金の休止、停止又は廃止
次のような場合には、その状況に応じ、奨学金の給与を休止又は廃止することがあります。
- (1) 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したとき。
- (2) 奨学生が原級にとどまったとき、又は卒業延期の恐れが生じたとき。
- (3) 奨学生の学業成績、又は性行が不良となったとき。
- (4) 負傷、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。
- (5) 奨学生として適当でない事実があったとき。
- (6) 在学校で処分を受け学業を失ったとき。
- (7) その他奨学生としての資格を失ったとき。
7. 手続き
(1) 提出書類 一式(全て揃ったことを確認してからご応募下さい)
- 1 奨学生願書一式
・本会指定用紙を使用し、必ず本人が記入する。代筆は無効となります。
・保証人連署のこと。保証人は原則として保護者とする。
※指定用紙は原本のコピー又は当財団ホームページから取得したもので構いません。 - 2 出身高等学校の調査書(成績証明書は不認可)
・出身高等学校で取得、卒業後5年を経過すると取得できないため応募できません。 - 3 市町村が発行する家族の所得証明書
・祖父母、父母、兄弟等「生計を一にする」家族全員のもの。
※「生計を一にする」とは、必ずしも同居しているということではなく、別居していても相互にある程
度の恒常的な経済支援がある場合を指す
※公官庁が発行する所得証明が取得できない場合は受付できません - 4 入学校の在学証明書(大学・短期大学・専修学校発行のもの)
(2) 提出方法
本人が書類を揃えて、本会宛郵送のこと。
(3) 提出期限
令和7年5月12日(月)本会事務局必着
(4) 提出先(連絡先)
〒384-0005
長野県小諸市御幸町二丁目1番20号
一般財団法人 誠志ツルヤ奨学会 事務局
Tel. 0267-26-2150(土・日・祭日を除く午後5時まで)
Fax. 0267-23-2866
8. 決定及び通知
(1) 奨学生の決定は、本会の奨学生選考委員会の選考を経て理事長が行い、
その結果を本人に通知します。(6月上旬予定)
(2) 選考の経過及び決定の理由は公表致しません。
9. 奨学金授与式
(1) 6月中旬から下旬に奨学金授与式を行います。出席は義務となっています、必ず出席してください。
【重要】証明できる資料を添付した正当な理由の提出なく欠席した場合は資格を取り消します。
10. 奨学生の義務
(1) 誓約義務
奨学生として採用された場合には、直ちに本会所定の誓約書を理事長宛に提出しなければなりません。
(2) 報告義務
奨学生は在学中の毎年5月に成績証明書及び在学証明書を、11月に生活状況報告書及び在学証明書を理事長宛報告する義務があります。
また本会から別途報告書、レポート等の提出を求められた場合は遅滞なく提出しなければなりません。
(3) 出席義務
奨学生のために行う本会の各行事(奨学金授与式、卒業記念式典等)については、参加し、奨学生間の意識の高揚、親睦に努める義務があります。
卒業記念式典通知は卒業年に各奨学生宛郵送します。コロナ禍により中止する場合があります。その場合は事前に連絡します。
(4) 遵守義務
本会の奨学金給与規定その他の規定を守り、本会ならびに在学校の指示に従い、怠りなく必要な手続を行う義務があります。
以上
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